在宅医療の仕組み
※医療機器の個人様との直接レンタルはお受けしておりません。
在宅医療機器は患者様が病院からレンタルします。費用については健康保険が適応されます。日常的な機器の管理や補充、交換は病院からの委託を受けた専門の業者(当社)が行います。
診療報酬について
在宅酸素療法/在宅人工呼吸療法/在宅持続陽圧式呼吸療法/在宅ハイフローセラピー/在宅中心静脈栄養療法/院内人工呼吸器/院内ハイフローセラピー/終夜ポリグラフィー検査
項 目 | 点/月 |
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在宅人工呼吸療法指導管理料(C107) | 2,800 |
気管切開式人工呼吸器加算(C164.1) | 7,480 |
マスク式人工呼吸器加算(C164.2) | 6,480 |
陰圧式人工呼吸器加算(C164.3) | 7,480 |
人工鼻使用加算(C169) | 1,500 |
排痰補助装置加算(C170) | 1,829 |
在宅気管切開患者指導管理料(C112) | 900 |
在宅持続陽圧式呼吸療法指導管理料(C107-2.2) | 250 |
在宅持続陽圧式呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算(C107-2.2.2) | 150 |
情報通信機器を用いて行った場合 | 218 |
CPAP装置加算(C165.2) | 960 |
在宅持続陽圧式呼吸療法材料加算(C171-2) | 100 |
在宅中心静脈栄養療法指導管理料(104) | 3,000 |
在宅中心静脈栄養療法用輸液セット加算(C160) | 2,000 |
注入ポンプ加算(C161) | 1,250 |
項 目 | 点/月 |
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在宅酸素療法指導管理料(C103.2) | 2,400 |
在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算(C103.2) | 150 |
酸素濃縮器加算(C158) | 4,000 |
携帯型酸素ボンベ加算(C157.1) | 880 |
設置型液化酸素装置加算(C159.1) | 3,970 |
携帯型液化酸素装置加算(C159.2) | 880 |
設置型酸素ボンベ加算(C157.2) | 3,950 |
呼吸同調式デマンドバルブ(C159-2) | 291 |
在宅酸素療法材料加算(C171.2) | 100 |
在宅ハイフローセラピー指導管理料(C107-3) | 2,400 |
在宅ハイフローセラピー装置加算 自動給水加湿チャンバーを用いる場合(C174.1) | 3,500 |
在宅ハイフローセラピー装置加算 C174.1以外の場合(C174.2) | 2,500 |
在宅ハイフローセラピー材料加算(C171-3) | 100 |
○人工呼吸器院内使用の場合(J045)
1. 30分までの場合:302点
2. 30分を超えて5時間までの場合:302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
3. 5時間を超えた場合(1日につき):819点
イ. 14日まで:850点
ロ. 15日以降:815点
○終夜睡眠ポリグラフィー(D237)
1. 携帯用を使用した場合:720点
2. 多点感圧センサーを有する睡眠時評価装置を使用した場合:250点
3. 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合
イ. 安全精度管理下で行うもの(入院):4,760点
ロ. その他のもの:3,570点
○脳波検査判断材料(D238)
1. 脳波検査判断料1:350点
2. 脳波検査判断料2:180点
○チアノーゼ型先天性疾患の場合
在宅酸素療法指導管理料(C130.1):520点
在宅酸素療法材料加算(C171.1):780点
○ハイフローセラピー(1日につき)
1. 15歳未満の患者の場合(J026-4.1):282点
2. 15歳以上の患者の場合(J026-4.2):192点
○在宅療養指導管理材料加算
経皮的動脈血酸素飽和度測定器(6歳未満の患者の場合):1,500点
2024年5月改定
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