作業環境測定
労働安全衛生法では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場で必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない(第65条第1項)」と定められています。そのため有害な物質を製造または取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止の一環として、6月以内に1回、作業環境測定士による作業環境測定が義務づけられています。
作業環境測定フロー図(一例)
特定化学物質
「特定化学物質障害予防規則」で規定される特定化学物質(第1類および第2類のみ)の取扱作業場では作業環境測定を行う必要があります。
その一例として、滅菌ガスとして使用されているエチレンオキシド、病理用として検体の固定に使用されているホルムアルデヒド(ホルマリン)や標本作製する為に使用されているクロロホルム等が指定されています。
有機溶剤
「有機溶剤中毒予防規則」で規定される有機溶剤(第1類および第2類のみ)の取扱作業場では作業環境測定を行う必要があります。
その一例として、病理用として標本作製する為に使用されているキシレン、メタノール等が指定されています。
作業環境の改善措置等、トータルでサポートさせていただきます。
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